初めてのe-Taxでつまずいた6つのこと|書類が見つからない、控除が動かない

マウスとマグカップ、税務書類 資産形成・お金の勉強

初めての確定申告を、e-Taxで済ませました。

税務署に行かなくていいのはありがたかったのですが、
画面の前で何度も手が止まりました。

書類に必要な数字が載っていない。
入力したのに控除が動かない。
そもそも、どこに何を入れればいいのかわからない。

この記事では、私が実際につまずいた6つのポイントと、
それぞれどう解決したのかをまとめました。

先に知っておけば、もう少し楽だったのに、と思うことばかりです。

この記事でわかること

  • 「20万円以下なら申告不要」が当てはまらないケースがある
  • 必要な数字が、思っていたのとは違う書類に載っていることがある
  • 外国税額控除は、入力の順番を間違えると動かない

準備の段階でつまずいたこと

1. 「20万円以下なら申告不要」を鵜呑みにしない

「給与以外の所得が20万円以下なら申告しなくていい」というルールを、
私は証券口座の利益にも、そのまま当てはめていました。

でもこのルールは、特定口座「源泉徴収なし」の利益には当てはまりません
「なし」を選んでいる時点で、自分で申告する前提の口座だからです。
金額が小さいから大丈夫、とはならないんですね。

同じ「20万円」という数字でも、口座の設定によって扱いが変わる。
私のように思い込みで判断せず、自分の口座がどちらの設定になっているか。
一度確認しておいたほうがいいところです。

書類集めでつまずいたこと

2. 払込済保険料の証明書は、どこにも存在しなかった

これは本当に困りました。

保険を解約すると「一時所得」が発生することがあります。
その計算には、それまでに払った保険料の合計が必要です。

解約して戻ってきた金額は、保険会社からの書面に書いてあります。
ところが「これまでにいくら払ったか」を証明する書類は、発行されないのです。

結局、毎月の掛金に支払った月数をかけて、自分で計算するしかありませんでした。

しかも121ヶ月分なのか122ヶ月分なのか、どうしてもはっきりしません。
契約日と最終払込月をたどって、ChatGPTにも計算を手伝ってもらい、ようやく確定させました。

3. ふるさと納税のワンストップ特例が無効になる

これは、知らないと大きな損につながるところです。

私はその年、ふるさと納税を5万円以上していて、ワンストップ特例で済ませるつもりでした。

ところが確定申告をすると、ワンストップ特例は自動的に無効になります

寄附金受領証明書を用意して、確定申告のなかで入れ直す必要がありました。
うっかり忘れていたら、その分がまるごと控除されないところだったんです。

4. 株式の配当の金額が「年間取引報告書」に載っていなかった

ここは、初見ではまず見つけられないと思います。

証券会社から届く『年間取引報告書』を開いたら、株の譲渡損益は書いてあるのに、配当の欄が空欄でした。

必要な数字が載っていない。どこを見ればいいのかわからない。
しばらく固まりました。

正解は、別の書類でした。
『上場株式配当等・特定割引債の償還金の支払通知書』という書類。
その「配当等明細(国外株式・国外投信)」の合計欄でした。

書類の名前が違うだけなのですが、探し方を知らないとたどり着けません。

入力の段階でつまずいたこと

5. 本業の給与を入れ忘れていた

これは、我ながら笑ってしまった失敗です。

外国税額控除の欄まで進んだのに、なぜか結果が0円のまま。
おかしいなと入力し直しているうちに、原因に気づきました。

本業の給与を、まだ一つも入力していなかったんです。

控除は「納めるべき税金」から差し引くものです。
その元になる所得税が発生していなければ、差し引きようがありません。

せっかく源泉徴収票のデータまで取得していたのに、肝心の給与を入れ忘れていました。
給与を入れ直すと所得税が正しく計算され、控除もきちんと動き始めました。

6. 譲渡益だけ入力しても、外国税額控除は動かない

米国株の配当は、アメリカで税金が引かれたうえに、日本でも課税されます。
この二重取りを調整してくれるのが「外国税額控除」です。

ところが、株の譲渡益を入力して、さあ外国税額控除だ、と進もうとしたら、進めませんでした。

理由は、配当を入力していなかったからです。
外国税額控除は配当に対する仕組みなので、配当を先に入力しておかないと発動しないんですね。

それから、外国税額控除の入力欄を見たとき、
配当を受け取った回数ぶん入力するのかと思って青ざめました。
私の場合、17回あったからです。

これは同じ国・同じ所得の種類・同じ年なら、年間の合計を1行にまとめてよいとわかって、ほっとしました。

入力する金額にも注意が必要でした。
書類には日本で引かれた税額も並んでいますが、
外国税額控除に入れるのはアメリカで引かれた分だけです。

よくある質問

特定口座が「源泉徴収なし」だと、少額でも申告が必要ですか

私の場合はそうでした。
「源泉徴収なし」は自分で申告する前提の口座なので、「20万円以下だから不要」という考え方は当てはまりません。
まずは自分の口座がどちらの設定か確認してみてください。

ふるさと納税のワンストップ特例を使っていたら、どうなりますか

確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。
寄附金受領証明書をもとに、確定申告のなかで寄附金控除として入れ直す必要があります。
忘れると控除されないので、ここは気をつけてください。

外国税額控除が0円のままなのですが、なぜですか

私の場合は2つ原因がありました。
1つは本業の給与を入力していなかったこと、もう1つは配当を入力していなかったことです。
控除は納めるべき所得税から差し引くものなので、その元がないと計算されません。

まとめ

振り返ってみると、つまずいたのは大きく3種類でした。

  • 思い込み(20万円ルールの勘違い)
  • 書類探し(存在しない証明書、名前の違う通知書)
  • 入力の順番(給与や配当を先に入れないと控除が動かない)

どれも、知ってさえいれば数分で済む話です。
知らなかったから、何時間も画面の前で固まっていました。

これから初めて申告する方が、同じところで止まらずに済みますように。

※税制や画面の仕様は変わります。この記事は私個人の体験をまとめたものです。
実際の判断は、国税庁のサイトや最寄りの税務署でご確認ください。


会社員が初めて確定申告をした話|「自分には関係ない」と思っていた私が必要になった理由

確定申告をしたら会社に知られる?住民税の「2つのルート」を実体験でお話しします

給与明細、ちゃんと読めていますか?FP3級を取って気づいた「手取り以外」の大切な数字

プロフィール

コメント